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弁護士が行う債権回収とは?調査会社との違いは? | 総合調査&コンサルティング 株式会社エコワークリサーチ&コンサルティング

弁護士が行う債権回収とは?調査会社との違いは?

弁護士が行う債権回収とは?調査会社との違い

1,ほとんどの弁護士は現地調査は行わない?
弁護士が行う債権回収調査とは、どんな物だと想像されますか?一部の誠実な弁護士であれば
クライアントの為に現地に出向き現地調査を行います。例えば、被告の自宅はどこか?住んでいるのか?どんな家なのか?などなど、こまめに、現地視察を行います。こんな弁護士さんは、とても良い先生で、安心して事件を任すことができます。このような弁護士は、現地視察や調査は、弁護士の大事な仕事だと考えています。とても立派です。
しかし、大半の弁護士は現地調査は行いません。高齢な弁護士などは、特に行かないのではないですか?
あくまで、机の上だけで、郵送だけで、行うのです。実際に現場どうなっているかは無関係と考えているようです。

2、何故、実態調査、実態確認しないのか?

弁護士が、実態確認を行わい理由は様々ありますが、一番多いのは「時間が無い」「居弁(居候、弁護士の略)時代から実態調査など行った事が無い!」「そもそも、行くつもりは無い」「それは弁護士の事後とでは無いと思っている」この辺りではないでしょうか。

3,実態確認しないで債権回収はできるのか?
弁護士はこう言う考え方で動いています。

実態確認しなくとも、請求書を送れば損害金(判決が確定している債権)などを、支払ってくれる「人」や「企業」がいる場合があります。そのような案件なら、書面を送付するだけで簡単に債権が回収できるのです。判決と共に被告先に請求書を発送します。相手方にも弁護士がいる場合には、更に話が早いでしょう。(なにも言うわなくても自主的に支払いを行ってくれる)このように、優良でお金がある被告からの債権回収は、とても楽で、誰でも簡単に回収できると言っていいでしょう。誰でもやれる簡単な債権回収(性善説)で本当に誰でもやれる訳ではありません。

4,債権回収は弁護士法で認められた一部の人間だけが行える権利なのです。

債権回収行為自体は、法律行為になりますので、国に認められたサービサー以外には「業」として行う事はできません。
ですので、法的には、「弁護士」と「サービサー」だけが委託を受け行う事ができる業務なのです。できる法律行為なのです。しかし、認められたからと言って回収能力が高いと言う訳ではありません。回収能力と資格は全く別問題なのです。

 これに対して、探偵や調査会社は回収の部分は行えませんので、資産自体を探し出すの仕事となります。例えば銀行口座や動産物を探偵や調査会社が探し出し、探し出した資産を差し押さえるのが弁護士と言う事になります。もし、サービサーが資産を探し出しても、強制執行を行う事はできません。この部分では探偵や調査会社と同様と言う事になります。
 
簡単に言えば、弁護士は資産調査はできませんが、調査会社は資産調査を行う事ができます。サービサーの購入もできますし債権回収行為もできますが強制執行などの法的手続きはできません。(自社が債権購入した場合は手続きは行えます。)
一般的の方の認識は弁護士は資産調査ができると思っているのではないでしょうか。

 話は少し変わりますが、「NHKと裁判してる党弁護士法72条違反で」と言う政党をご存じでしょうか。この党は、簡単に言うとNHKは受信料を下請けの会社に依頼し受信料(つまり受信料債権の回収)の回収を依頼していているので、(弁護士法72条違反)違法行為を行っていると主張している政党なのです。確かに、業として債権回収を行えば違法行為になります。実際にこの事案が違法行為になるのか否かは置いといて、この法律があるので、既得権者として弁護士は債権回収を大手を振ってできるのです。実施的に独占企業状態ですので、債権回収は事実上弁護士に依頼するしか選択しがないのです。

5、債権を素直に返済債務者(善意説)に対して返済しない者(悪意説)に弁護士は対抗する事はできるのか?
 しかし、請求書を無視する人(悪意説)には弁護士やサービサーの債権回収方法は、何の効果も効力もありません。上記で記載した通り、弁護士は請求書などを郵送する方法だけなので、そもそもそれらを無視されれば、そこまです。銀行口座に心辺りがあれば残金の差し押さえを行う事ができます。しかし、弁護士からの手紙などを無視する人や企業の銀行口座に預金が入っている事は、まずありません。ですので銀行口座で完結することはまず、無いと言っていいでしょう。これを「空振り」と言いますが、空振りでも無論手数料は発生します。これは債権者側はくやしいですが、弁護士からみれば手数料が入ってきます。「金は回収できないは、新たな手数料はかかるは」いい事がなにもありません。まさに踏んだり蹴ったりです。それでも、弁護士は被告は隠し口座を持っていると思っている方も多いようです。弁護士は机上で債権回収を行おうとするのが一般的ではないでしょうか。

6,立証が難しい場合は弁護士も手を出せない。
実際にあったお話ですが、被告側が「隠し口座)を使っていました。そしてその口座は、自分の名義ではありませんでしlた。しかし、これについて明確な証拠は無くあくまで、推測にとどまります。このような場合には、被告側が他人の口座を使っていると言う事を立証する必要があります。では、どのように立証するのでしょうか。ここは机上で仕事の完結を目指す弁護士では難しいものがあります。この状態のままでは、差し押さえは不可能なのです。

7、悪意ある事案(債務者)ならば調査会社を使うという選択肢
このように悪意ある債務者が第三者の銀行口座使い尚且つその口座に多額金を入れていれば、ほとんどの弁護士では歯が立たないと言う事になります。このような場合に探偵や調査会社を使うケースが増えてきています。探偵や調査会社はまず、銀行座と債務者の関係性を洗い出し、尚且つ実際に債務者が第三者の銀行口座からお金を出し入れしている様子を撮影する事が可能です。もし、ネットバンキングを利用していたとしても、第三者の口座名義人に直接取材を申し込む事もできます。更に他人の銀行口座を利用しているのならば、不正利用の疑いで銀行口座を凍結する事もかのうです。更に、第三者の銀行口座を利用している目的が強制執行妨害に該当するなら刑事告訴行い警察に協力を仰ぐ事も可能です。
このように、特殊な調査会社や探偵ならば、法的に様々な処置をとる事ができるのです。無論、必要であれば弁護士の手を借り最終的に手続き行う事はいうまでもありません。

まとめ
債権回収は簡単で誰でもできるような債権回収ならご自分で行うか弁護士に依頼する方法がる。
債権回収が困難な場合は特殊な調査会社か探偵などと弁護士の両方に依頼する方が賢明である。
弁護士は原則的に資産調査はできない事をお忘れなく。

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