探偵や行政書士などの非弁行為とは

愛知県名古屋市の名古屋の駅前

 

探偵や行政書士などが行う可能性がある非弁行為というものをご存知ですか?
弁護士法72条の本文は、弁護士でない者が報酬を得る目的で、業として他人の法律事件に関して法律事務を取り扱いまたはこれらの周旋をすることを禁止しています。その罰則は懲役2年以下または罰金300万円以下となっています。詳しい事柄については様々な弁護士が解説を行っているので、それを見て頂きたいのですが、要は弁護士では無い者が(探偵などが)法律行為を業として行ってはならいと言う法律です。それに違反する行為を非弁行為と言います。

この法律行為の範囲は相当広く、弁護士が行う法廷行為だけではありません。全ての契約事や、浮気や離婚さらに慰謝料の事柄なども立派な法律部分です。例えば、どうすれば離婚の慰謝料を沢山貰えるかとか、浮気がばれたけど、法廷で上手く誤魔化す方法を教えて欲しいとか、浮気を発見したけど相手へ慰謝料を請求して欲しいなどの行為を、反復して(2回以上)金銭を得る目的で行えば、それは弁護士法違反となります。

実際にこの手の話をお客様より頂くことは少なくありません。誤解しないで頂きたいのですが、この手の浮気や離婚の相談を行政書士が行う事も弁護士法違反に抵触します(もちろん司法書士も)。行政書士が探偵の看板を出している人を時々見かけますが、行政書士が探偵の取り扱う事案と符合することは殆どありません。

行政書士はそもそも法律相談を有料でできないので、法律事案そのものを取り扱うことが禁止されているからです。示談やあっせん、交渉や請求などを代位すること自体が違法です。もし有料で離婚問題の法律に関する相談を受けているなら、その行政書士は、非弁公行為を行っていると言えます。

非弁行為をする探偵はいないと思いたいですが、実際には非弁行為をする探偵が存在しているようです。完全無料なら浮気や離婚問題の法律相談を行ってもいいですが、調査の依頼が欲しいが為に法律相談を受けているならば、その行為も弁護士法違反に抵触するでしょう。行政書士を名乗る探偵にも注意が必要です。

 

 

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