探偵業法の業者規制とは

探偵業法の正式名称は「探偵業の業務の適正化に関する法律」と言い、平成19年より施行されています。探偵業法は、探偵業における名義貸しを禁じています。探偵業を営もうとする者は、営業所毎に、所在地を管轄する都道府県公安委員会に届出書を提出しなければなりません。探偵業者は、届出事項に変更があった時や廃業する時も公安委員会に届出書を提出しなければなりません。

探偵業者は警察職員による立入検査を受けなければなりません。また、公安委員会の求めに応じて業務に関する報告や資料を提出しなければなりません。報告や資料の提出をしなかったり、虚偽の報告や資料を提出したり、警察職員の立入検査を拒むと罰則(30万円以下の罰金)が科されることがあります。不当な調査を行うなど、法令に違反したり、報告義務を怠ったり、立入検査を拒んだときなどは、営業の停止を命じられます。

探偵業法は、暴力団員や5年以内に禁錮以上の刑に処せられた者など(欠格者)が探偵業を営むことを禁じています。欠格者が探偵業を営んでいることが判明した場合は公安委員会から廃業を命じられます。

探偵業務の適正な運営が行われるようにすることを目的として、探偵業法は探偵業者に対して上記のような規制を行っているのです。

 

タイトルとURLをコピーしました