全国付郵便調査(公示送達申請用)

何故、付郵便調査報告書が必要なのか?

訴訟を提起する際、裁判所は相手方(被告や相手方など)に対してが郵便物を発送します。この郵便物の事を「特別送達郵便」特送、といいます。裁判は原則「送達主義」で進行していきますので、この特別送達郵便が相手に送達されない限りは訴訟などが開始されません。

ではもし相手方がこの特別送達郵便を受け取らない場合にはどうなるのか?という疑問が生じます。受け取らない場合には①既に引っ越し住んでいない。②住んでいるが態と郵便物を受け取らない。③そもそも住所が違っている。などの場合があります。今回は付郵便調査ですので②の場合に限りますが、この場合現地調査を行い「誰が住んでいるのか?」「又郵便物は届いているか否か」などの相手方の生活状況や郵便物の事情を調査する必要があります。これが付郵便調査報告書ということになります。通常付郵便調査報告書を出す目的は裁判所に対して「公示送達申立書」を出すことが目的で、付郵便調査報告書は「公示送達申立書」の添付資料になります。「公示送達申立書」を出す本当の目的は送達できない特別送達郵便に代わり裁判所がこれを掲示し送達したと同様の効力を得る為です。つまり簡単に言えば、郵便物の内容と同じ物を裁判所前にある掲示板に貼っておくから勝手に見てね。これをもって送達と同じ効力になりますよ。という事になります。

 

 

タイトルとURLをコピーしました