債権回収目的調査

探偵エコワークは、債権回収目的の資産調査などを積極的に行っています

債権回収

売掛金、弁済金、勝訴判決後の未回収金、交通事故未弁済金、和解金、損害賠償金、未収求賞金など様々です。

その中でも、勝訴判決後の未回収金、和解後の解決金、交通事故未弁済金などの回収は大変成果が出ています。
また、クライアント様の大半は損害保険会社様や弁護士事務所様でもあります。

とは言え、債権回収目的の調査の問題点は回収成功率とコストバランス関係が重要です。いくら回収に成功しても、回収金額よりも回収コストが上回れば何の意味もありません。また、回収確率が低い、もしくは回収できるかどうか全く分からないのに、案件にコストをかけるのも抵抗があります。

探偵エコワークでは「成功報酬型調査」をご提案しています

回収金額に合わせ、調査料金を設定し、調査終了時に調査料金を確定させる方法です。この方法であれば、回収に応じ、調査費用が設定されますので、お客様は着手金のご負担を行うだけで、安心して調査を依頼することが出来ます。

※調査中に何か特別な調査を探偵エコワークへ別途依頼しない限り、調査途中で料金が追加される事はありません。
債権回収について

※低額債権の場合には、一定の調査料金制度をお進めする場合もあります。
※債権回収目的調査につきましては債権回収行為を代行するものではありません。
※今現在、担当弁護士が介在しない場合には調査をお受けできない場合もあります。
その場合無料で弁護士を紹介致しますが、弁護士側で費用が発生する場合があります。
※弊社では報酬を受け取って法律行為の代位は一切、行っておりません。
また、法律行為が必要な場合には弁護士との契約をお進めしております。
​ したがって、弁護士との契約が無い場合には調査をお受けできない
場合もあります。

※本サービスは探偵業務に抵触する業務は原則行いません。調査上やむを得ず
それらを行う場合には別途書面の交付や契約を行う必要があります。探偵業の業務の適正化に関する法律
(平成十八年六月八日法律第六十号)
(定義)
第二条  この法律において「探偵業務」とは、他人の依頼を受けて、特定人の所在又は行動についての情報であって当該依頼に係るものを収集することを目的として面接による聞込み、尾行、張込みその他これらに類する方法により実地の調査を行い、その調査の結果を当該依頼者に報告する業務をいう。

※本サービスは特定署取引法の除外商品になります。特定商取引に関する法律
(昭和五十一年六月四日法律第五十七号)
第26条:適用除外
前3節の規定は、次の販売又は役務の提供で訪問販売、通信販売、又は電話勧誘販売に該当するものについては、適用しない。二
イからハまでに掲げるもののほか、他の法律の規定によって訪問販売、通信販売、若しくは電話勧誘販売における商品若しくは指定権利の売買契約又は役務提供契約について、その勧誘若しくは広告の相手方、その申込みをした者又は購入者若しくは役務の提供を受ける者の利益を保護することができると認められる販売又は役務の提供として政令で定めるもの
【債権回収目的調査】のご案内

探偵エコワークの【債権回収目的調査】のご案内

タイトルとURLをコピーしました