付郵便送達とは、裁判の被告となる相手が住所地に居住しているのに、居留守等を使い不在を理由に訴状を受け取らない場合に、書留郵便に付する形で普通郵便を発送することで、相手に送達されたとみなすことができる制度の事を言います。
付郵便に於ける現地調査の必要性
公示送達の場合は、「相手方がそこに住んでいないこと」を証明する為に現地の調査するわけですが、付郵便送達の場合は「相手方が確かにそこに住んでいること」を証明する為の現地調査をする必要があります。
そこに住んでいるのにも拘わらず、書類を受け取らないのだ、ということを証明しなくてはなりません。
現地での調査内容(通常 10,000円~)
公示送達の場合と同様、実際にどこまでの調査を行うべきか、裁判所とも打合せをしながら検討することもあります。
● 建物外観(生活感の有無、写真撮影)
● 表札の有無
● 郵便物の状態
● 電気・ガスメーターの状態
● 洗濯物等のベランダの状態や窓の様子
● 車両や自転車の有無
● 建物管理者や、近隣への聞き込み調査
● 直接訪問時の状況(呼び鈴への応答の有無、応答者との面接内容)
弊社では公示送達に必要な現地調査・報告書作成も行います
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