採用調査

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採用調査の実態

新卒面接画像
大きく分けて3つの調査があります。新卒採用、中途採用、その他の採用です。採用調査を行っている企業は意外に多く、調査会社の主な業務の一つであることは間違いありません。

採用調査の歴史

専門書

採用調査の歴史は、私達の知る限り1960年代前後の学生運動の時期がピークであると言えます。古くから営んでいる調査会社の書庫には「学生運動関係」の専門書が1冊や2冊はあるはずです。中には、ゼミ別の大学教授の氏名や名簿まで存在していました。
分かりにくい説明で申し訳ありませんが、当時は「学生運動=危険な思想」、と言う概念があったようです。中には過激な教授も存在していたようですので、その教授が行うゼミに参加していないかという調査もあったようです。このように当時の採用調査は思想調査でもあったとも言えます。

採用調査は合法なのか?

採用調査を実施しない多くの企業は、個人情報の利用目的を告げずに個人情報を収集し利用すること自体がプライバシー侵害行為であり、かつ個人情報保護法上、違反行為であると考えているようです。ところがこれに対して、個人情報保護法は、第16条に例外的処置が明記されています。

  • 法令に基づく場合
  • 人の生命、身体又は財産の保護のために必要がある場合であって、本人の同意を得ることが困難であるとき。
  • 公衆衛生の向上又は児童の健全な育成の推進のために特に必要がある場合であって、本人の同意を得ることが困難であるとき。
  • 国の機関若しくは地方公共団体又はその委託を受けた者が法令の定める事務を遂行することに対して協力する必要がある場合であって、本人の同意を得ることにより当該事務の遂行に支障を及ぼすおそれがあるとき。

同法に照らし合わすならば、例外的に本人の同意を得なくても調査は可能だと説いています。特に第2項の「財産の保護の為」部分がポイントではないでしょうか。

ちなみに、労働局は企業に対して採用調査を行なわないように指導されているようです。これを受けて、私達の結論は採用調査を行うのには明確な目的や理由が必要になります。また、後に触れますが憲法上、思想や宗教の調査はNGだと考えられております。

調査方法とは


近所への聞き取り調査や、(ほとんどが電話調査、ランダムに近所に電話をかける方法)前職への聞き取り調査(電話調査)。 履歴書の確認。これらが主な調査方法になります。
「え!こんな調査で本当に分かるの?」と疑問を持たれるのは当然ですが、この程度なのです。実際に中途採用の場合は、前職会社にやめて理由などを電話取材します。しかし、先方から、「そのような質問は、お答えできません・・!」と言われることもあります。

新卒の場合も同様で、調査対象者が住んでいる近所で評判や人柄を聞き込みします。しかし、近所付き合いの乏しい昨今では、聞き込んでも情報が出ない場合ほとんどです。ではどうやって情報収集をしているのか?と言うと、それ以上情報収集が事実上行えないのです。これが実情です。ではどうやって報告書を作成するのか。と言う疑問がわきます。情報が出ない場合は、調査員は作家になって作文を作るのです。これが実情なのです。

調査を数十件とこなしていると、時には、まれに、思わぬ情報が出る場合がありますが、その場合のみ報告書に事実が記載されますが、これはまれな事と言えます。では、「どんな場合に情報は収集できるのか?」と言うと、これはもはや「運」と言っていいと思います。

企業はなにを見ているのか。


簡単言えば過去に大きな問題があるのか否か、または気になる項目があるのか否か、の程度です。逆に、言えばこれ以上の情報は殆ど望めませんから、情報が無いイコール問題の無い人物と判断しているのです。企業側は、調査方法の実情は把握していませんから、調査会社に上手く取り込まれている形ですね。企業担当者は、調査会社に採用調査を発注している事に酔いしれているかも知れません。

採用調査を行う上での留意点

採用調査を実施するに当たり、次の項目に留意してください。

①求職者に履歴書確認の許可を得る。
②できれば、企業側と求職者に秘密保持の関係を構築する。
③履歴書の確認作業は企業側の義務であり、企業の利益を守る為に必ず必要である旨、を説明し求職者に理解を求める。

企業内に起こる様々な問題の近因は「人」が大半です。この原因で発生するリスクをヘッジする為には様々な項目を確認する必要があります。この確認作業が採用調査と言うことになります。

その為には、まずは履歴書や面接内容の確認を行うことです。全て事実なのか確認する必要があるのす。この考えが、採用調査の基本になります。近所の評判が採用の基準ではありません。思想や宗教など必要ない情報を、悪戯に追いかける必要もありません。

この部分を誤解しない限り、決して採用調査は違法でもありませんし、非常に重要な項目と言うことにもなります。 某、東京本社の大手調査会社の採用調査の項目には、未だに、「思想、宗教」という項目があります。 これは、採用調査の目的を逸脱した項目ということになりますし、プライバシー権の侵害(憲法侵害)になる可能性もあります。

人を採用することは契約です。新規取引ということになります。新規取引は相手方を調べます。これは当然のことではないでしょうか。

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